地図作成で考えたい建物の定義


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地図作成をするうえで、建物の表記は大切な要素のひとつなのではないでしょうか?そもそも建物とはなにかというのを、民法や不動産登記法に定義がないそうです。

土地に定着している建造物のすべてが登記することができる建物というわけではないそうです。人工的に築造された土地の定着物の中から、登記することのできる建物を選別をしなければならないそうです。

それで選別する方法として、土地の定着物で、屋根があって壁があって(外気分断性)があって、用途にあった使い方をしているかどうかが必要とされているのだそうです。不動産登記制度というのは、不動産取引の安全と円滑を測るための法制度だそうです。

そのために、登記される不動産には、それ自体独立して取引の対象となることができるものということになるそうです。要するに不動産として経済的価値があるかということだそうです。